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<title>ブログ</title>
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<title>【2026年4月スタート】実家の住所変更登記が義務化！</title>
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こんにちは！福の家の松下です。今回は、不動産をお持ちのすべての方に関わる、非常に重要な法改正についてお話しします。実は、2026年（令和8年）4月1日より、不動産の「住所・氏名の変更登記」が法律で義務化されました。「引っ越しをしたけれど、実家の名義の住所は昔のまま」「結婚して名字が変わったけれど、マンションの名義変更はしていない」という方は、そのまま放置しているとペナルティ（過料）の対象になってしまう可能性があります。引っ越しをして住所を変えても、自分が持っている土地や建物の「登記簿上の住所」は自動的には変わりませんでした。法務局で手続きをする必要があり、これまでは「いつまでに変更しなければいけない」という期限もありませんでした。しかし、2026年4月の法改正により、「住所や氏名が変わった日から2年以内」に手続きをしなければならないと法律で定められました。一番の理由は「所有者不明土地」の増加を防ぐためです。
引っ越しや相続のたびに登記が放置されると、後からその土地の持ち主を探すことが難しくなり、公共事業や地域の開発、災害復興の妨げになってしまうことから、今回の法改正が行われました。「面倒だからそのままでいいや」と放置していると、次のようなトラブルやペナルティが発生します。1.5万円以下の「過料（ペナルティ）」が科される可能性がある正当な理由がないにもかかわらず、住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記を行わなかった場合、5万円以下の過料が科される対象となります。2.「過去の引っ越し」も義務化の対象になるここが一番の注意点です。「2026年4月より前に引っ越した分は関係ないよね？」と思いがちですが、法改正前に引っ越してそのままになっている不動産もすべて義務化の対象になります。過去に住所が変わっている場合は、2028年3月31日までにに変更登記をする必要があります。以下に当てはまる方は、今回の義務化の対象になっている可能性が非常に高いです。〇購入後に引っ越しをした（購入時の住所のままになっている）〇結婚や離婚で名字（氏名）が変わった〇実家を相続したが、自分の現住所ではなく過去の住所で登記されているご自身の不動産の「登記簿」を確認してみて、現在の住民票の住所・氏名と一致していない場合は、早急に手続きが必要です。今回の法改正は、一軒家やマンションをお持ちの方はもちろん、遠方に「実家」や「山林・農地」などを相続して持っている方も全員対象となります。「自分の持っている不動産の登記がどうなっているか分からない」「書類の集め方が分からない」という方は、まずはお気軽に当店へご相談ください。当店では、登記簿の確認やスムーズな手続き（司法書士のご紹介など）を親身にサポートいたします。まずは状況の確認から、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://fukunoie.jp/blog/detail/20260605173528/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>「相続登記の義務化」と不動産売却のポイント</title>
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こんにちは。今回は、相続登記の義務化についてご案内させていただきます。ご家族から土地や建物を引き継いだ際、「名義変更の手続きっていつまでにやればいいのだろう？」と疑問に思ったことはありませんか？
実は、これまで任意だった不動産の「相続登記」が、法改正により完全に義務化されました。ご存じの方も多いかもしれませんが、令和6年4月1日から義務化が始まっています。
「知らなかった」では済まされないペナルティもあるため、不動産を相続した方や、将来に備えたい方はぜひチェックしてください。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、引き継いだ相続人の名義へ変更する手続きのことです。法改正により、「相続によって不動産の取得を知った日」から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。「実家を相続したけれど、遠方で住む予定がない」<brjsaction=""jscontroller="Gy8rfb"data-sfc-root="c"jsuid="vX9wsd_2d"data-sfc-pl="|[]"data-sfc-cb=""data-complete="true"data-processed="true"data-copy-service-computed-style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;margin:0px;text-decoration:none;border-bottom:0pxrgb(10,10,10);"style="border-bottom:0pxrgb(10,10,10);">「古い不動産の名義がそのままだけど、どうすればいい？」このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度福の家へご相談ください！
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<link>https://fukunoie.jp/blog/detail/20260520161543/</link>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:13:00 +0900</pubDate>
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<title>媒介契約の種類と特徴</title>
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お客様からよくあるご質問や疑問点として、媒介の種類とその特徴を聞かれます。
今回のブログではそのご説明をしたいと思います。
皆様のご参考になれば幸いです。
不動産の売買を不動産会社に依頼する際、お客様と不動産業者の間で結ぶ約束が「媒介契約」です。
媒介契約には3つの種類があり、お客様の売却スタイルやご希望に合わせてお選びいただけます。
1.一般媒介契約「複数の会社に幅広く依頼したい」方に最適特徴:複数の不動産会社と同時に契約が可能です。
お客様ご自身で見つけた買い手と直接契約（自己発見取引）することもできます。メリット:窓口が広がるため、多くの不動産会社のネットワークを活用できます。デメリット:各社が「他社で決まるかもしれない」と考えるため、販売活動の優先順位が下がってしま
うリスクがあります。ポイント:不動産業者から報告義務がないため、状況把握をご自身で行う必要も出てきます。2.専任媒介契約「窓口を一つに絞り、手厚いサポートを受けたい」方に最適特徴:契約できる不動産会社は1社のみですが、ご自身で買い手を見つけることは可能です。メリット:2週間に1回以上の業務報告義務があり、売却活動の状況を細かく把握できます。デメリット:良くも悪くも「その1社の販売力」に左右されます。また、他社からの顧客紹介を遮断する
「囲い込み」のリスクに注意が必要です。ポイント:有効期間は3ヶ月です。依頼者からの申出がある場合のみ更新ができます。3.専属専任媒介契約「窓口を一つに絞り、最も密な連携でスムーズに進めたい」方に最適特徴:契約できるのは1社のみでご自身で買い手を見つけた場合も直接取引は禁止されています。メリット:1週間に1回以上の頻繁な報告義務があり、最も密な連携が可能です。不動産会社も「自社で責任を持って売る」という意識が最も強くなります。デメリット:制約が最も厳しく、知人との取引であっても不動産会社を通す必要があり、仲介手数料が発
生します。ポイント:有効期間は3ヶ月です。依頼者からの申出がある場合のみ更新ができます。まとめそれぞれの契約に特徴がありますが、どの契約を選んでも一番大切なのは「信頼できる不動産業者・担当者かどうか」です。どれだけ厳しい契約を結んでも、動かない業者では意味がありません。逆に、一般媒介であっても信頼関係があれば、業者は一生懸命動いてくれます。どの契約が良いか迷われている場合も、まずは一度お気軽にご相談ください。
お客様の物件や状況に合わせた、最適なプランを一緒に考えていきましょう。

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<link>https://fukunoie.jp/blog/detail/20260511154115/</link>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:48:00 +0900</pubDate>
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<title>GWの営業日について</title>
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ＧＷは、カレンダー通りの営業をいたします。
お電話はいつでも大丈夫ですのでお気軽にご連絡ください。
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<link>https://fukunoie.jp/blog/detail/20260422123621/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:41:00 +0900</pubDate>
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<title>岐阜で不動産売却をお考えなら福の家へ！</title>
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こんにちは！岐阜で不動産の売却や取り扱いを行っております、福の家です。弊社では建物や土地といった物件の査定・売却のご相談をお承りしております。不動産の売却は初めてという方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、何も分からない状態でのご相談でももちろん問題ございません。ご相談や物件の査定は無料で行っておりますので、まずはフォームもしくはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://fukunoie.jp/blog/detail/20260216111222/</link>
<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:24:00 +0900</pubDate>
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