媒介契約の種類と特徴
2026/05/11
媒介契約の種類と特徴
お客様からよくあるご質問や疑問点として、媒介の種類とその特徴を聞かれます。
今回のブログではそのご説明をしたいと思います。
皆様のご参考になれば幸いです。
不動産の売買を不動産会社に依頼する際、お客様と不動産業者の間で結ぶ約束が「媒介契約」です。
媒介契約には3つの種類があり、お客様の売却スタイルやご希望に合わせてお選びいただけます。
1. 一般媒介契約
「複数の会社に幅広く依頼したい」方に最適
- 特徴 : 複数の不動産会社と同時に契約が可能です。
お客様ご自身で見つけた買い手と直接契約(自己発見取引)することもできます。 - メリット : 窓口が広がるため、多くの不動産会社のネットワークを活用できます。
- デメリット : 各社が「他社で決まるかもしれない」と考えるため、販売活動の優先順位が下がってしま
うリスクがあります。 - ポイント : 不動産業者から報告義務がないため、状況把握をご自身で行う必要も出てきます。
2. 専任媒介契約
「窓口を一つに絞り、手厚いサポートを受けたい」方に最適
- 特徴 : 契約できる不動産会社は1社のみですが、ご自身で買い手を見つけることは可能です。
- メリット : 2週間に1回以上の業務報告義務があり、売却活動の状況を細かく把握できます。
- デメリット : 良くも悪くも「その1社の販売力」に左右されます。また、他社からの顧客紹介を遮断する
「囲い込み」のリスクに注意が必要です。 - ポイント : 有効期間は3ヶ月です。依頼者からの申出がある場合のみ更新ができます。
3. 専属専任媒介契約
「窓口を一つに絞り、最も密な連携でスムーズに進めたい」方に最適
- 特徴 : 契約できるのは1社のみでご自身で買い手を見つけた場合も直接取引は禁止されています。
- メリット : 1週間に1回以上の頻繁な報告義務があり、最も密な連携が可能です。不動産会社も「自社 で責任を持って売る」という意識が最も強くなります。
- デメリット : 制約が最も厳しく、知人との取引であっても不動産会社を通す必要があり、仲介手数料が発
生します。 - ポイント : 有効期間は3ヶ月です。依頼者からの申出がある場合のみ更新ができます。
まとめ
それぞれの契約に特徴がありますが、どの契約を選んでも一番大切なのは「信頼できる不動産業者・担当者かどうか」です。
どれだけ厳しい契約を結んでも、動かない業者では意味がありません。逆に、一般媒介であっても信頼関係があれば、業者は一生懸命動いてくれます。
どの契約が良いか迷われている場合も、まずは一度お気軽にご相談ください。
お客様の物件や状況に合わせた、最適なプランを一緒に考えていきましょう。
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