相続した実家・空き家を売るなら「3,000万円特別控除」を絶対に使うべき理由と条件
2026/07/20
相続した実家・空き家を売るなら「3,000万円特別控除」を絶対に使うべき理由と条件
「親から実家を相続したけれど、誰も住む予定がないから売りたい」
「不動産を売ると、高い税金がかかるって本当?」
相続した実家や空き家の売却を考えたとき、多くの方が不安に思うのが「税金」のことではないでしょうか。不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税や住民税が課税されますが、その税率は最大で約40%にものぼります。しかし、一定の条件を満たして「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用すれば、売却益から最大3,000万円まで控除することができます。つまり、本来払うはずだった数百万円の税金をゼロにできる可能性があるのです。今回は、この知らなきゃ損する「相続空き家の3,000万円特別控除」について解説します。
なぜ重要?「3,000万円特別控除」で税金がこれだけ変わる!
不動産を売却したときの税金は、売却金額から「当時の購入費用」や「売却にかかった経費」を差し引いた利益(譲渡益)に対してかかります。特に親が昔に買った実家は、当時の購入価格が証明できる書類が残っていないケースが多く、その場合は売却価格の5%を購入費用(概算取得費)として計算しなければなりません。その結果、帳簿上の利益が大きくなり、税金が高額になりやすいのです。
💡 具体例:実家が2,500万円で売れた場合特例を「使わない場合」と「使った場合」で、税金がどれくらい変わるか比べてみましょう。(※所有期間5年超の税率約20%で計算)
特例を使わない場合:約2,300万円の利益に対して、約460万円の税金が発生。
特例を使った場合(3,000万円控除):利益が3,000万円以下なので、税金は0円(非課税)!
このように、知っているか知らないかだけで、手元に残るお金に数百万円もの差が生まれます。
特例を使うための「基本条件」
このお得な特例を受けるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。まずは基本となる4つのポイントをチェックしましょう。
➀昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家であることいわゆる「旧耐震基準」の建物が対象です。
②亡くなった親が「一人」で暮らしていたこと老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になりますが、子どもなどと同居していた場合は対象外です。
③相続してから売却まで「ずっと空き家」であること一時的にでも賃貸に出したり、荷物置き場として他人に貸したりした場合は使えなくなります。
④売却代金が「1億円以下」であること実家全体の売却価格が1億円を超えると、この特例は一切使えません。
※その他の条件もあり。
注意!売るときの状態は「2パターン」のどちらか
条件をクリアしていても、そのままの状態で売ればいいわけではありません。引き渡すときまでに、次のどちらかの状態にする必要があります。
パターンA:新耐震基準を満たすようにリフォームして売る
パターンB:建物を解体して「更地(土地だけ)」にして売る
古い実家をわざわざ耐震リフォームするのは費用が高すぎるため、実務上は「パターンB(解体して更地にする)」を選んで売却される方が圧倒的に多いです。
※なお、売買契約の時点では建物が残っていても、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに解体・リフォーム等を行う場合でも特例が受けられます。
一番大事!この特例には「期限」があります
「いつか売ればいいや」と実家を放置していると、この特例は使えなくなってしまいます。この特例の期限は、「親が亡くなった日(相続開始日)から数えて、3年を経過する日の属する年の12月31日まで」と決まっています。例えば、2026年3月に親が亡くなった場合、期限は2029年12月31日です。「まだ3年もある」と思われがちですが、実家の片付け、解体業者の手配、買い手探し、測量、そして役所での確認書類(被相続人居住用家屋等確認書)の発行など、売却の手続きには想像以上に時間がかかります。期限ギリギリに動き出すと、間に合わないリスクがあるため注意が必要です。
まとめ:相続した実家の売却は、早めの相談が成功の鍵!
相続した空き家の「3,000万円特別控除」は、手元に残る現金を大きく増やすことができる非常に強力な制度です。しかし、条件の確認や必要書類の準備など、一般の方が一人で進めるにはハードルが高いのも事実です。「うちの実家は条件に当てはまるのかな?」「解体更地渡しで売ると、いくらくらいになる?」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、福の家までお気軽にご相談ください!弊社では、お客様の実家が特例の対象になるかどうかの確認はもちろん、税理士や司法書士と連携し、税金面も含めてトータルでサポートいたします。まずは査定だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。
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福の家
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