【2026年4月スタート】実家の住所変更登記が義務化!
2026/06/08
【2026年4月スタート】実家の住所変更登記が義務化!
こんにちは!福の家の松下です。
今回は、不動産をお持ちのすべての方に関わる、非常に重要な法改正についてお話しします。
実は、2026年(令和8年)4月1日より、不動産の「住所・氏名の変更登記」が法律で義務化されました。
「引っ越しをしたけれど、実家の名義の住所は昔のまま」「結婚して名字が変わったけれど、マンションの名義変更はしていない」という方は、そのまま放置しているとペナルティ(過料)の対象になってしまう可能性があります。
そもそも「住所変更登記の義務化」とは?
引っ越しをして住所を変えても、自分が持っている土地や建物の「登記簿上の住所」は自動的には変わりませんでした。法務局で手続きをする必要があり、これまでは「いつまでに変更しなければいけない」という期限もありませんでした。
しかし、2026年4月の法改正により、「住所や氏名が変わった日から2年以内」に手続きをしなければならないと法律で定められました。
なぜ義務化されたのか?
一番の理由は「所有者不明土地」の増加を防ぐためです。
引っ越しや相続のたびに登記が放置されると、後からその土地の持ち主を探すことが難しくなり、公共事業や地域の開発、災害復興の妨げになってしまうことから、今回の法改正が行われました。
放置するとどうなる?2つの大きなリスク
「面倒だからそのままでいいや」と放置していると、次のようなトラブルやペナルティが発生します。
1. 5万円以下の「過料(ペナルティ)」が科される可能性がある
正当な理由がないにもかかわらず、住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記を行わなかった場合、5万円以下の過料が科される対象となります。
2. 「過去の引っ越し」も義務化の対象になる
ここが一番の注意点です。「2026年4月より前に引っ越した分は関係ないよね?」と思いがちですが、法改正前に引っ越してそのままになっている不動産もすべて義務化の対象に
なります。過去に住所が変わっている場合は、2028年3月31日までにに変更登記をする必要があります。
対象になるのはどんな人?
以下に当てはまる方は、今回の義務化の対象になっている可能性が非常に高いです。
- 〇購入後に引っ越しをした(購入時の住所のままになっている)
- 〇結婚や離婚で名字(氏名)が変わった
- 〇実家を相続したが、自分の現住所ではなく過去の住所で登記されている
ご自身の不動産の「登記簿」を確認してみて、現在の住民票の住所・氏名と一致していない場合は、早急に手続きが必要です。
まずはご自身の不動産の「登記」を確認しましょう!
今回の法改正は、一軒家やマンションをお持ちの方はもちろん、遠方に「実家」や「山林・農地」などを相続して持っている方も全員対象となります。
「自分の持っている不動産の登記がどうなっているか分からない」「書類の集め方が分からない」という方は、まずはお気軽に当店へご相談ください。
当店では、登記簿の確認やスムーズな手続き(司法書士のご紹介など)を親身にサポートいたします。
まずは状況の確認から、お気軽にお問い合わせください!
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福の家
住所 : 岐阜県岐阜市梅河町2丁目21-1
電話番号 :
058-216-0948
岐阜で相続の不安を解消に導く
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